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<title>介護保険の利用について</title>
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<title>住宅改修の対象項目</title>
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①手すりの取り付け②段差は傾斜の解消③滑り止め床材の変更④引き戸への取り替え・新設、扉の撤去⑤洋式便座への取り替え⑥転落防止柵の設置(但し、段差や傾斜の解消に付随する工事としてのみ認められます。)⑦上記改修に付属する工事上記の7項目が住宅改修工事として認められています。(20万円が限度で、事前申請が必要です。)
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<link>https://firstcare0120.jp/system/detail/20230320083332/</link>
<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 08:35:00 +0900</pubDate>
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<title>介護保険における住宅改修</title>
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要介護者などのご利用者は、介護保険を利用して自宅に手すりを取り付けるなどの住宅改修が可能で、その費用の一部が支給されます。支給限度基準額は、要支援、要介護区分にかかわらず定額で、ひとり生涯20万円(の9割の18万円)が上限となります。STEP1■ご相談・お問い合わせSTEP2■申請書の提出住宅改修の支給申請書類の一部を自治体(保険者)へ提出。【提出書類】①支給申請書②工事見積書③住宅改修後の完成予定の状況がわかるもの(写真or図)STEP3■施工STEP4■支給申請・決定工事終了後、領収書などの費用発生の事実がわかる勝利等を保険者へ提出、「正式支給申請」を行います。【提出書類】①住宅改修に要した費用に係る領収書②工事費内訳書③住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下など箇所ごとに改修前、改修後をれぞれの写真とし、原則とし撮影日がわかるもの)④住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)やむを得ない事情がある場合、STEP4の段階でSTEP2で提出すべき申請書類を提出することがあります。
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<link>https://firstcare0120.jp/system/detail/20230320082820/</link>
<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 08:32:00 +0900</pubDate>
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<title>介護保険で購入できる対象用具</title>
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1年間(4月～翌3月)で10万円が限度です。自己負担額は所得に応じた負担割合となります。自治体によって介護保険の運用基準が異なりますのでお問い合わせください。指定業者からの購入でないと対象となりません。腰掛け便座和式トイレに置くもの・補高便座・ポータブルトイレなど自動排泄処理装置交換部品自動排泄処理装置の尿や便の経路となる部品部分。入浴補助用具入浴用いす・手すり・すのこ・移乗台・介助ベルト簡易浴槽工事を伴わないもの・移動浴槽移動用リフトのつり具部分リフトに取り付けるつり具
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<link>https://firstcare0120.jp/system/detail/20230320082523/</link>
<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 08:28:00 +0900</pubDate>
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<title>特定福祉用具の販売について</title>
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STEP1■ご相談・お問い合わせSTEP2■選定ご使用になる方の身体状況、住環境等を確認させていただき、適切な福祉用具の提案、アドバイスをいたします。商品が決まりましたら、福祉用具の説明、料金の説明、介護保険特定福祉用具購入の仕組みなどを説明します。STEP3■お申し込み・ご契約担当者が契約内容と料金や支払い方法を確認し、契約書を作成します。STEP4■役所への申請介護保険を利用しての福祉用具購入は購入前の申請が必要な場合があります。各市区町村により申請方法が異なりますので、詳しくは担当までお問い合わせください。STEP5■商品のお届けご指示を受けた場所・日時にお届けに伺います。サンライフの福祉用具専門相談員が組み立てや設置、ご利用者様に合わせて調整し、福祉用具の取り扱い方法、使用上の注意事項を商品と取り扱い説明書を用いながら説明します。STEP6■お支払い介護保険を利用しての福祉用具購入は、償還払いと受領委任払いの2通りのお支払い方法があります。各市町村によりお支払い方法が異なりますので、詳しくは担当までお問い合わせください。STEP7■役所への申請介護保険を利用しての福祉用具購入は、購入後の申請が必要です。もちろん代理申請も承りますのでご安心ください。STEP8■アフターサービス万一不具合が発生しましたらご連絡ください。迅速に対応させていただきます。
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<link>https://firstcare0120.jp/system/detail/20230320081700/</link>
<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 08:25:00 +0900</pubDate>
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<title>レンタルができる対象用具</title>
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給付限度額の範囲で利用できます。自己負担額は所得に応じた負担割合となります。自治体によって介護保険の運用基準が異なりますのでお問い合わせください。指定業者からのレンタルでないと対象となりません。車いす■要介護2～5自走用、介助用・電動車いす
車いす付属品■要介護2～5クッション・電動補助装置・テーブル・ブレーキ
特殊寝台■要介護2～5背上げの高さが調節できるもの
特殊寝台付属品■要介護2～5介助ベルト・手すり・マットレス・サイドテーブルなど
床ずれ防止用具■要介護2～5エアマットレス・ウレタンなどの体圧分散マットレス
体位変換器■要介護2～5体の下に挿入し動力によって体位を変換することができるもの
手すり■要支援1・要介護1要介護2～5工事を伴わないもの
スロープ■要支援1・要介護1要介護2～5工事を伴わないもの
歩行器■要支援1・要介護1要介護2～5歩行の支えとしてフレームが左右・前にあるもの
歩行補助杖■要支援1・要介護1要介護2～5松葉杖。多点杖・ロフス・トランドクラッチ
認知症老人徘徊感知機器■要介護2～5ある地点を通過した時や離床時に通報する装置
移動用リフト■要介護2～5人を持ち上げ移動させるもの
自動排泄処理装置■要支援1・要介護1要介護2～5尿のみを吸引するもの
■要介護4～5便も吸引するもの要支援・要介護1でも医師などが必要と認めた場合は利用可能です。
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<link>https://firstcare0120.jp/system/detail/20230320080722/</link>
<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 08:15:00 +0900</pubDate>
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<title>介護用品レンタルについて</title>
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STEP1■ご相談・お問い合わせSTEP2■ケアプランの作成介護サービスの計画に基づいて、対象商品の中から選定していただきます。サンライフの福祉用具専門相談員がご相談に対応させていただきます。STEP3■お申し込み・ご契約介護用品・料金・納品日数等の確認、契約書の確認とご記入をおこないます。お支払い方法は、契約時に説明させていただきます。STEP4■納品・組み立て・商品説明ご指示を受けた場所・日時にお届けに伺います。ご利用者が使いやすいように調整し、商品の取り扱いの説明をします。STEP5■ご利用・アフターサービスレンタルされた商品の使用状況や適合状況を確認し、要介護度の変化に応じて介護用品の交換・追加・引き取りをいたします。故障などの場合も速やかに対応しますので、ご連絡ください。STEP6■ご解約・引き上げレンタル契約を終了し、引き取りをご希望される場合は、引き上げご希望日時をご連絡ください。STEP7■洗浄・消毒・保管引き上げた商品は速やかに消毒を実施。洗浄および点検、補修のあと、新たな利用まで万全に保管します。
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<link>https://firstcare0120.jp/system/detail/20230320080132/</link>
<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 08:06:00 +0900</pubDate>
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<title>サービス利用限度額の目安</title>
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・要介護認定を受けた人は、介護保険で定められたサービスや福祉用具を本人負担1割または2割で利用できます。
・実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決められており、所在地やサービスの種類によって異なります。
・下の表は目安として1単位あたり10円で計算しています。詳しくはお住まいの自治体にお尋ねください。支給限度額(月額)ご利用者負担(月額1割)ご利用者負担(月額2割)ご利用者負担(月額3割)要支援1￥50,320￥5,032￥10,064￥15,096要支援2￥105,310￥10,531￥21,062￥31,593要介護1￥167,650￥16,765￥33,530￥50,295要介護2￥197,050￥19,705￥39,410￥59,115要介護3￥270,480￥27,048￥54,096￥81,114要介護4￥309,380￥30,938￥61,876￥92,814要介護5￥362,170￥36,217￥72,434￥108,651
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<link>https://firstcare0120.jp/system/detail/20230320074620/</link>
<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 07:56:00 +0900</pubDate>
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<title>介護保険で受ける事ができるサービス</title>
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ケアプランを作成してもらう居宅介護支援(本人の費用負担はありません)在宅サービス■住環境整備サービス福祉用具貸与介護保険法で定められた福祉用具をレンタル。特定福祉用具販売介護保険法で定められた福祉用具購入対象商品を1割(一部の人は2割or3割)の費用負担で購入できる。(年間限度額10万円)住宅改修在宅の要介護者が対象となる住宅改修を行う場合に支給される改修費。(限度額20万円。)■有料老人ホームのサービス特定施設入居者生活介護有料老人ホームや経費老人ホームなどで受ける「入居型」介護。■訪問サービス訪問介護日常生活に必要なサポートを行う介護。訪問入浴介護居室内などでバイタルチェックと入浴の介護。訪問看護看護師などが自宅を訪問、療養上の世話や診療の補助。訪問リハビリテーション理学療法士、作業療法士などが自宅を訪問、リハビリテーション。居宅療養管理指導医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問、療養上の管理および指導。■通って受けるサービス通所介護デイサービスセンターなどで、食事やレクレーション、入浴サービスなどを受けることができる。②通所リハビリテーション老人保険施設や医療機関で、理学療法士、作業療法士などからリハビリテーションを受けることができる。短期入所生活介護介護施設などに短期間入所することができる。短期入所療養介護療養病床を有する病院などに短期間入所することができる。施設に入って受けるサービス■介護老人福祉施設常時介護が必要で在宅困難の方が受ける施設介護サービス■介護老人保健施設病状が安定、または在宅で一時的に病状や身体能力が低下した方が、自宅への復帰を目指す施設サービス■介護療養型医療施設療養病床を有する病院などで医学的管理のもと受ける施設サービス■介護医療院〝療養〟と〝居住〟の両ニーズに対応自治体単位で提供されるサービス
小規模多機能型居住介護
〝通い〟〝訪問〟〝泊まり〟の形態を状況に合わせて受けられる夜間対応型訪問介護早朝や夜間、訪問介護員が定期巡回や通報によって随時訪問し、排泄や緊急対応等の介助を行う。認知症対応型通所介護認知症の方の特性に配慮して提供される通所介護サービス。認知症対応型共同生活介護認知症の方が小規模な家庭的な環境の中で受けることができる入居型介護サービス。(グループホーム)■地域密着型特定施設入居者生活介護小規模な施設に入所して受けることができる入居型介護。■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護小規模な施設に入所して受けることができる施設介護。マークは要支援の方が受けることができるサービス
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<link>https://firstcare0120.jp/system/detail/20230320072520/</link>
<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 07:45:00 +0900</pubDate>
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<title>認定の目安</title>
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要支援1日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するために少し支援が必要。要支援2日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適応すれば機能の維持、改善が見込める。要介護1立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介護が必要。要介護2立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要。要介護3立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。要介護4生活全般で能力の低下が見られ、排泄、入浴、衣服の着脱に全面的、食事に一部介助が必要。介助なしでは日常生活が困難。要介護5生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意思の伝達が困難。介助なしでは日常生活が不可能。
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<link>https://firstcare0120.jp/system/detail/20230320072204/</link>
<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 07:25:00 +0900</pubDate>
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<title>手続きの流れ</title>
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①受給対象者65歳以上の高齢者または40～64歳の特定の病気を持つ人②申請手続き電話などで相談↓市町村の担当窓口へ申請③調査・市町村の職員が調査・市町村の依頼で主治医が意見書作成④要介護の認定申請から30日以内で通知⑤サービスの利用地域包括支援センター・居宅支援事業所が窓口となり、どのサービスが必要かケアプランが作成LIST要介護・要支援認定支援書役所・役場の担当窓口に設置されています。介護保険被保険者証65歳以上の方（第一号被保険者）健康保険被保険者証40～64歳以上の方（第二号被保険者）マイナンバーカードが確認できるもの
写し・コピーでも可申請者の身元が確認できるもの運転免許証、身体障害者手帳、介護支援専門員証など申請者の身元が確認できるもの運転免許証、身体障害者手帳、介護支援専門員証など主治医の情報が確認できるもの診察券など主治医の情報が確認できるもの診察券など（委任状）本人、家族以外の方（ケアマネージャーなど）が申請する場合、印鑑と代理人の身元が確認できるものが必要です。窓口で求められる一般的なものをリストにしましたが、自治体によって異なることがありますので、お住まいの自治体のHP等で確認することをおすすめします。
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<link>https://firstcare0120.jp/system/detail/20230319171928/</link>
<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 17:42:00 +0900</pubDate>
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